離婚時の年金分割
平成19年4月以降は、婚姻期間中の厚生年金を、
離婚当事者で分割できることになった。(゚ー゚)
しかし、自動分割(1/2)されるのは、
「平成20年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間」のみだ。
それ以前の期間は「話し合い」または「裁判所の決定」によるのだ。
勘違いスンナよ!
請求時効については、
・それ以前の期間→離婚後2年以内
・平成20年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間→時効なし
また、妻が分割により年金受給する場合は、25年という加入期間
を満たすかどうかにより、自分も保険料を払い続けるかどうか
判断が必要となる。
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