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2008年9月26日 (金)

離婚時の年金分割

平成19年4月以降は、婚姻期間中の厚生年金を、

離婚当事者で分割できることになった。(゚ー゚)

しかし、自動分割(1/2)されるのは、

平成20年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間」のみだ。

それ以前の期間は「話し合い」または「裁判所の決定」によるのだ。

勘違いスンナよ!

請求時効については、

・それ以前の期間→離婚後2年以内

平成20年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間→時効なし

また、妻が分割により年金受給する場合は、25年という加入期間

を満たすかどうかにより、自分も保険料を払い続けるかどうか

判断が必要となる。

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