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2008年9月23日 (火)

サルでもわかる年金の計算(3)

さて、遺族年金。今年の応用編では合否を決するキモでは

なかっただろうか。(ノ_-。)

one遺族基礎年金

子のある妻に支給。内縁も可。夫はダメ。

・子が要件を満たす間、支給。

  ※18歳未満。または、20歳未満で障害1、2級

・定額。現在は、792,100円+子の加算

・国民年金の被保険者(または60歳以上65歳未満)の死亡に

よる場合は、次の保険料納付要件。

  ⇒保険料納付済期間(免除期間も含む)が2/3以上

  ⇒死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納なし 

two寡婦年金

・遺された妻に、妻が60~65歳の間受給。

夫が第1号被保険者の場合の独自給付。

・死亡した夫が受給予定だった老齢基礎年金額×3/4

  ※夫が障害基礎年金、老齢基礎年金受給していてはもらえない。

・死亡一時金と両方はもらえない。どちらか。

three死亡一時金

・保険料納付期間が3年以上あることが要件。

・夫は第1号被保険者の場合の独自給付。

・納付済期間で金額が違う。

・付加年金の加算がある。

four遺族厚生年金

・死亡した被保険者の報酬比例部分の年金額×3/4

・短期要件の場合、被保険月数300月の最低保障あり。

 例えば240ケ月なら、240ケ月で計算した額×300/240である。

five中高齢寡婦加算

40~65歳の間、遺族厚生年金に加算。

・遺族基礎年金受給中はもらえない。

※経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれの妻)

  ⇒65歳以上の遺族厚生年金に加算

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平成19年4月以降、65歳以上の配偶者はまず、

老齢基礎年金+老齢厚生年金が全額支給される。

その上で、次のア)イ)よりも金額が少ない場合は

差額が遺族厚生年金となる。

ア) 老齢基礎年金+遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)

イ) 老齢基礎年金+老齢厚生年金×1/2

    遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)×2/3

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