サルでもわかる年金の計算(3)
さて、遺族年金。今年の応用編では合否を決するキモでは
なかっただろうか。(ノ_-。)
遺族基礎年金
・子のある妻に支給。内縁も可。夫はダメ。
・子が要件を満たす間、支給。
※18歳未満。または、20歳未満で障害1、2級
・定額。現在は、792,100円+子の加算
・国民年金の被保険者(または60歳以上65歳未満)の死亡に
よる場合は、次の保険料納付要件。
⇒保険料納付済期間(免除期間も含む)が2/3以上
⇒死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納なし
寡婦年金
・遺された妻に、妻が60~65歳の間受給。
・夫が第1号被保険者の場合の独自給付。
・死亡した夫が受給予定だった老齢基礎年金額×3/4
※夫が障害基礎年金、老齢基礎年金受給していてはもらえない。
・死亡一時金と両方はもらえない。どちらか。
死亡一時金
・保険料納付期間が3年以上あることが要件。
・夫は第1号被保険者の場合の独自給付。
・納付済期間で金額が違う。
・付加年金の加算がある。
遺族厚生年金
・死亡した被保険者の報酬比例部分の年金額×3/4
・短期要件の場合、被保険月数300月の最低保障あり。
例えば240ケ月なら、240ケ月で計算した額×300/240である。
中高齢寡婦加算
・40~65歳の間、遺族厚生年金に加算。
・遺族基礎年金受給中はもらえない。
※経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれの妻)
⇒65歳以上の遺族厚生年金に加算
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平成19年4月以降、65歳以上の配偶者はまず、
老齢基礎年金+老齢厚生年金が全額支給される。
その上で、次のア)イ)よりも金額が少ない場合は
差額が遺族厚生年金となる。
ア) 老齢基礎年金+遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)
イ) 老齢基礎年金+老齢厚生年金×1/2
遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)×2/3
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