受給資格の整理(1)~老齢基礎年金
基礎も基礎。2級レベルかもね。(゚ー゚;
・納付済期間+免除期間+合算対象期間が25年以上でOK
保険料納付済期間
・第3号被保険者は、保険料納付済期間になる。
保険料免除期間
・保険料納付特例制度
ア) 学生納付特例制度→本人の所得が一定額以下
イ) 若年者納付猶予制度→30歳未満の第1号被保険者で、
本人・配偶者の所得が一定額以下
ア、イとも、年金額へは反映しない。反映させるためには追納納
・多段階免除
→どのパターンも年金額の反映において、国が1/3負担する
ことがわかっていれば簡単!
例えば3/4免除は、
年金額1/3+(2/3×1/4)=1/2 となる。
合算対象期間(カラ期間)
・年金額へは反映しない。
・厚生年金加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
(S36.4~S61.3)
・S36.4以前の厚生年金加入期間
・第2号のうち、20歳前と60歳以降の期間
・平成3年3月以前に20歳以上 の学生で
任意加入しなかった期間
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