サルでもわかる年金の計算(1)
いつも計算ミスの不安感の中で、憂鬱になってしまう
年金の計算。ここらで、完璧に理解したいものだ。
まず、「いつから」もらえるのか?
今年定年となる方は昭和23年の方が多い。
この方々は、
60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらい、
64歳から老齢厚生年金(定額部分)をもらうということ
でいいのだが、これは男性の場合のみなのだ。
女性は支給開始年齢の引き上げが5年遅れなので
要注意!
来年は、昭和24年4月2日以降生まれた方(男)が
定年となる。この年齢の方々は、定額部分は無くなる。
じゃあ、報酬比例部分が無くなるのは?
昭和36年4月2日以降に生まれた方(男)である。
もらえる年金の種類は?
65歳前は、
①老齢厚生年金(報酬比例部分) = 部分年金
②老齢厚生年金(定額部分)
①+②=「特別支給の老齢厚生年金」
65歳以上は、
①老齢基礎年金(定額部分+経過的加算)
②老齢厚生年金(報酬比例部分)
その他、忘れてならないのが、
・加給年金
→厚生年金被保険者期間が20年以上ある方が
「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が
発生した当時(つまり定額部分の支給に合わせて)、
生計維持関係にある配偶者、子がいる場合に支給
される。
※配偶者
65歳未満が要件。
被保険者期間20年以上の老齢厚生年金
か、障害厚生年金、障害基礎年金受給
するときは支給停止である。
※子
18歳に達する日以後の最初の3/31までの子
が要件である。
また、年収要件として配偶者、子とも850万円未満
ということがある。
・振替加算
→配偶者が65歳に達し、加給年金が打ち切られた後、
配偶者の老齢基礎年金に加算して支給される。
昭和41年4月2日以降生まれの人には支給されない。
・付加年金
→月額400円で、老齢基礎年金に「200円×保険料を
納めた月数」が上乗せされる。
これは、2年受給すれば元がとれるおいしい制度。
ただし、第2号、第3号は払うことができない。
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